2014年11月15日土曜日

旧法借地権の建物診断



先日、調布市の某所に旧法借地権上の家屋調査に

行ってきました。

基本的には建物のチェックなのですが

借地権をお持ちの方の参考になればと思い

少し、問題点に触れおきます。

まず・・

①

2mの通路を2件で共有しており、

途中から1mに通路幅が狭まっている状態です。

これは、建築基準法では不適合接道といい、

建物の建築ができない敷地であることを示します。

では、なぜ?

建築物があるのか? と疑問が生じますね

正直、こちらも、わかりませんが、20数年前の話しなので、

なにかしら、あったと思われます。

②

本来の土地所有者(底地)と関係が折り合わない。

それは、地代だったり、更新料だったり、立退き請求だったり

さまざまですが、借地権はなにかしら、

トラブルが生じているケースが多い気がします。

幸いな事に、当組合の理事長はアルタイト法律事務所を

運営する。弁護士なので、法律的な事はお任せです。

③

そして、建物の問題です。

これは3つあります。

1つ目は建物を数年空き家にしており、使用していない事です。

これは、立退き請求などがあった場合、不利側に働きます。

なにせ、建物を利用せずとも、問題がない と解釈

されても、おかしくはありません。

2つ目は空き家になっている状態でメンテがされていないことです。

建物が朽廃していくと、立退き問題が生じた時やはり、不利側に

働きます。

増改築禁止特約の有無はありますが、

原則、朽廃をしてから、修理しても不利らしいです。

ですから、朽廃しないようにメンテナンスをしなければいけません。

住んでもいないところに、お金をかけるのはなかなかできる事では

ありません。

問題的には難しい事ですが、なにかしら運用方法を検討してみても

よろしいのではないでしょうか?

3つ目は立地の問題です。

先ほど述べたように、建替えができないのですが、借地権は建物が原則

建物が健全な状態で、かつ、居住されていることが存続のポイントです。

同時に敷地が2方向、擁壁であり、安全性が確保されていない状況で

地盤沈下でもおこせば、建物に被害をおよぼします。

じつは以前に隣接地の擁壁補強の相談を受けており状況をしっていたのですが

あまり、いい状態ではありませんでした。

こうなると、売却もむずかしくなってしまいます。

せっかく、借地権を所有されているのですから、

まずは、状況を正確に把握し、

しかるべきところに相談するのも大切だとおもいます。

参考になれば、幸いです。随時、更新していきますので、よろしくお願いいたします。








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